ガイドライン
【メンズ・カフェるん】では店舗の記載情報(店舗情報や、求人内容)につきましては、掲載店舗側の管理に一任しております。
当サービス内にて提供される求人に関する情報につきましても厚生労働省の定めた、「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職情報提供と職業紹介との区分に関する基準」を遵守するため、求人内容、応募内容に対する主観的な判断を当サイトにて判断を行うことができません。
当サービスは、求人情報提供システムであり、人材の紹介や斡旋ではありません。よって完全性・信憑性の一切を保証するものではありません。
当サイトではそれによって生じたいかなる問題にも一切の責任、損害賠償義務を負わないものとします。
アルバイトに関しましても面接等でしっかりと店舗様に確認された上で勤務をされてください。
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アルバイトに応募する際は下記の点について特に注意し、面接等で必ず確認をするようにしましょう。
- ・18歳未満の方の夜10時以降のアルバイトは禁止されています。
- ・18歳未満の者を雇用する場合には、その年齢を証明する戸籍謄本等を事業場に備えつける必要があります。
- ・18歳未満(18歳の高校生を含む)の方は就かれる業務によっては警察の補導対象になる可能性があります。
厚生労働省が発行しているガイドライン及び法律のご紹介
その他アルバイトを応募される前に知っておくべき項目として、厚生労働省が発行しているガイドライン、及び法律をご紹介しています。
アルバイトに応募する前によく読んで確認しましょう。
アルバイトに応募する前によく読んで確認しましょう。
[労働条件の明示] -労働基準法第15条-
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を必ず明示しなければなりません。
特に、次に掲げる事項は、書面の交付により明示する必要があります。
(その際は厚生労働省のHPよりご確認ください。⇒労働条件通知書)
特に、次に掲げる事項は、書面の交付により明示する必要があります。
(その際は厚生労働省のHPよりご確認ください。⇒労働条件通知書)
- ・労働契約の期間に関する事項
- ・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- ・始業及び終業の時刻、所定労働待聞を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
- ・賃金 (退職手当等を除く) の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
- ・退職に関する事項 (解雇の事由を含む。)
[賃金の支払] -労働基準法第24条、最低賃金法第4条-
賃金は、 ①毎月 1 回以上、 ②一定期日に、 ③通貨で、 ④全額を、 ⑤直接本人に支払わなければなりません。
ただし、本人同意の上で本人の指定する銀行等の口座に振込みができます。
賃金の額は、都道府県ごとに定められた[最低賃金]の額を下回ってはなりません。
ただし、本人同意の上で本人の指定する銀行等の口座に振込みができます。
賃金の額は、都道府県ごとに定められた[最低賃金]の額を下回ってはなりません。
[労働時間] -労働基準法第32条 4条-
原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えではなりません。
[休憩時間] -労働基準法第34条-
労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を与えなければなりません。
[休日] -労働基準法第35条-
事業場には、年少者の年齢を証明する書面(「住民票記載事項証明書」でよい。)を揃え付けなければなりません。
[年少者の労働契約] -労働基準法第58条-
労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結んではなりません。
[変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止] -労働基準法第60条-
以下のような場合(*)を除いて、いわゆる変形労働時間制により労働させることはできません。
満18歳未満の年少者については、時間外及び休日労働を行わせることはできません。
*満15歳以上で満18歳に満たない者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を除く。)が、
①1週40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
②1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1か月又は1年単位の変形労働時間制を適用する場合
満18歳未満の年少者については、時間外及び休日労働を行わせることはできません。
*満15歳以上で満18歳に満たない者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を除く。)が、
①1週40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
②1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1か月又は1年単位の変形労働時間制を適用する場合
[深夜業の禁止] -労働基準法第61条-
原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯には使用できません。
[深夜業の禁止] -労働基準法第61条-
原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯には使用できません。
[年少者の労働契約] -労働基準法第58条--
次のような危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。
- ・重量物の取扱いの業務
- ・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
- ・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱の業務
- ・深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
- ・高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
- ・足場の組立等の業務
- ・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
- ・感電の危険性が高い業務
- ・有害物又は危険物を取り扱う業務
- ・著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
- ・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
- ・酒席に侍する業務
- ・特殊の遊行的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
- ・坑内における労働
[年少者の就業制限の業務の範囲] -年少者労働基準規則8条 第44.45.46号-
法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。
- ・酒席に侍する業務
- ・特殊の遊行的接客業における業務
- ・前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
[有害目的支配の禁止] -児童福祉法第34条9号-
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
・児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
・児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
[雇入れ時の安全衛生教育] -労働安全衛生法第59条-
雇入れの際には仕事に必要な安全衛生教育を行わなければなりません。
[労働災害補償] -労働者災害補償保険法-
業務上の事由又は通勤による災害については、アルバイト等であっても労災保険による災害補償が行われることになっています。